川口市の庄司整骨院・整体院

保険調整・交通事故調整

お知らせ

①駐車場は、お近くのパーキングをお使いください。
 領収書を渡して頂ければ、1時間分お出しします。
②玄関は防犯対策のため施錠しています。
 チャイムを鳴らしてください。

受付時間
平 日 09:00~13:30 16:00~19:30
土曜日 09:00~13:30
休診日 日曜・祝日

保険調整

各種保険適応・労災可

【保険適応範囲】

①骨折のリハビリ
②脱臼のリハビリ
③捻挫
④打撲
⑤挫傷(肉離れ)

【目的】

①自然治癒力を高め、怪我の早期回復
②骨折、脱臼による機能障害の回復


包帯

交通事故調整

庄司整骨院・整体院は滝澤行政書士と連携し、患者様の健康や利益を第一に考え、交通事故調整を行っています。

交通事故に遭った場合

庄司整骨院・整体院では「被害者請求」を行ってもらい、治療を行います。

※「被害者請求」とは、相手保険会社による「保険会社賠償」から、「自賠責保険」に切り替えることです。
※さらに詳しい内容は、当院または滝澤行政書士に電話などで聞いて下さい。

被害者請求のメリット

①保険会社から打ち切りの心配なく、120 万円の枠内で満足のいく治療が可能です。
②治療の途中でも慰謝料を受け取り可能です。
③整骨院で治療するだけなら医師の同意は不要です。
④保険会社賠償で治療を行っていても、行政書士から通知するだけなので、ご自身の精神的なご負担にはなりません。
⑤「健康保険で治療するように」と指示されません。
⑥途中でも健康保険治療から自賠責保険に切り替えが可能です。
⑦過失が100 %でない限り加害者側も被害者側も被害者請求が可能です。

被害者請求のデメリット

①自賠責(120 万円)の枠を超える場合は保険会社との交渉が必要です。
②被害者請求するためには書類作成が複雑なため、自分でやると大変です。
③上記の書類作成を行政書士に依頼する場合は66,000 円(慰謝料から差し引くため 実質無料 )が かかります。

被害者請求のQ&A

Q:事故で首や腰を痛めたのですが、被害者請求の方がいいですか?
A:はい。交通事故の95%が「被害者請求」で治療費や慰謝料が解決するそうです。
骨折などの重症の場合は、保険会社賠償や弁護士を雇い、治療受けることをおすすめします。

Q:現在、健康保険で交通事故治療を行っています。自賠責保険(被害者請求)に切り替えることはできますか?
A:はい、可能です。ご自身で書類作成を行い、保険会社に連絡してもいいですが、行政書士に一任(印鑑証明のみ必要)してもらえば、書類作成や慰謝料請求をしていただけるため、ご自身は治療に専念することができます。

Q:保険会社から医師の診断と定期的な治療を行うように指示されましたが、仕事が忙しく、難しいです。
A:軽傷の場合(首痛や腰痛など)整骨院で治療が可能なので、医師の同意は不要ですので、ご自身のペースで治療を受けに来てください。

「被害者請求」で不安なことは 滝澤健太郎行政書士に相談しよう!

滝澤健太郎行政書士事務所
〒350-2206 埼玉県鶴ヶ島市藤金862-29
TEL.
049-202-2949

質問や疑問点など、ラインから直接聞いてみて下さい。
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わたしからの挨拶

【免許・資格】

①柔道整復師
②整体師
③上級心理カウンセラー
④NTA マスター

メンタル面による不調でやりたいことが出来なくなった体をサポートしたいと、かたちにしたのがメンタルサポート整体です

院長挨拶



アクセス

〒333-0842
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TEL:048-262-1297

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