川口市の庄司整骨院・整体院

保険調整・交通事故調整

お知らせ

①駐車場は、お近くのパーキングをお使いください。
 領収書を渡して頂ければ、1時間分お出しします。
②玄関は防犯対策のため施錠しています。
 チャイムを鳴らしてください。

受付時間
平 日 09:00~13:30 16:00~19:30
土曜日 09:00~13:30
休診日 日曜・祝日

保険調整

各種保険適応・労災可

【保険適応範囲】

①骨折のリハビリ
②脱臼のリハビリ
③捻挫
④打撲
⑤挫傷(肉離れ)

【目的】

①自然治癒力を高め、怪我の早期回復
②骨折、脱臼による機能障害の回復


包帯

交通事故調整

庄司整骨院・整体院は滝澤行政書士と連携し、患者様の健康や利益を第一に考え、交通事故調整を行っています。

交通事故に遭った場合

庄司整骨院・整体院では「被害者請求」を行ってもらい、治療を行います。

※「被害者請求」とは、相手保険会社による「保険会社賠償」から、「自賠責保険」に切り替えることです。
※さらに詳しい内容は、当院または滝澤行政書士に電話などで聞いて下さい。

被害者請求のメリット

①保険会社から打ち切りの心配なく、120 万円の枠内で満足のいく治療が可能です。
②治療の途中でも慰謝料を受け取り可能です。
③治療期間を長く設定できるためマイペースで治療が受けられます。
④保険会社賠償で治療を行っていても、行政書士から通知するだけなので、ご自身の精神的なご負担にはなりません。
⑤「健康保険で治療するように」と指示されません。
⑥途中でも健康保険治療から自賠責保険に切り替えが可能です。
⑦過失が100 %でない限り加害者側も被害者側も被害者請求が可能です。

被害者請求のデメリット

①自賠責(120 万円)の枠を超える場合は保険会社との交渉が必要です。
②被害者請求するためには書類作成が複雑なため、自分でやると大変です。
③上記の書類作成を行政書士に依頼する場合は66,000 円(慰謝料から差し引くため 実質無料 )が かかります。

被害者請求のQ&A

Q:事故で首や腰を痛めたのですが、被害者請求の方がいいですか?
A:はい。交通事故の95%が「被害者請求」で治療費や慰謝料が解決するそうです。
骨折などの重症の場合は、保険会社賠償や弁護士を雇い、治療受けることをおすすめします。

Q:現在、健康保険で交通事故治療を行っています。自賠責保険(被害者請求)に切り替えることはできますか?
A:はい、可能です。ご自身で書類作成を行い、保険会社に連絡してもいいですが、行政書士に一任(印鑑証明のみ必要)してもらえば、書類作成や慰謝料請求をしていただけるため、ご自身は治療に専念することができます。

「被害者請求」で不安なことは 滝澤健太郎行政書士に相談しよう!

滝澤健太郎行政書士事務所
〒350-2206 埼玉県鶴ヶ島市藤金862-29
TEL.
049-202-2949

質問や疑問点など、ラインから直接聞いてみて下さい。
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わたしからの挨拶

【免許・資格】

①柔道整復師
②整体師
③上級心理カウンセラー
④NTA マスター

メンタル面による不調でやりたいことが出来なくなった体をサポートしたいと、かたちにしたのがメンタルサポート整体です

院長挨拶



アクセス

〒333-0842
埼玉県川口市前川4-46-12
TEL:048-262-1297

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前川住宅バス停(東浦和行き)より徒歩30秒
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